定額減税しきれなかった人などに追加で給付します(調整給付金(不足額給付))
- [公開日:2025年9月9日]
- ID:6185
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調整給付金(不足額給付)とは
「調整給付金(不足額給付)」とは、以下の事情により、当初調整給付(注)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付するものです。対象者には8月中旬から下旬にかけて、順次確認書等を送付しますので、通知内容に沿って手続きしてください。対象と思われる方で、9月上旬までに確認書等が届かない場合は、お問い合わせください。
(注)昨年秋、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しています。

対象者
令和7年1月1日時点において久御山町にお住まいの方で、次のⅠまたはⅡに該当する方
・令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
Ⅰ 調整給付の給付額に不足が生じた方
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち再計算した結果、調整給付の給付額に不足があることが判明した方。
(例)
・退職等により令和5年と令和6年で収入が大きく減少した方
・令和6年中に就職により所得税が発生した方
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
Ⅱ 定額減税、低所得世帯向け給付とも対象とならなかった方
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方。
(例)
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方

・所得税及び住民税所得割が非課税で、合計所得金額が48万円超の方


給付額
Ⅰ 調整給付の給付額に不足が生じた方
調整給付の給付額の不足分(1万円単位に切り上げ)
Ⅱ 定額減税、低所得世帯向け給付とも対象にならなかった方
原則4万円(定額)

手続き
手続きは不要です。内容について修正や変更がある場合はご連絡ください。
「支給確認書」が届いた方
必要事項を記入し、添付書類とともに返送してください。
提出期限:令和7年10月31日(金)必着

給付金を装った詐欺にご注意ください!
町や国、京都府などが給付金に関して以下のようなことは絶対に行いません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
・電話や訪問により暗証番号をお伺いすること
・キャッシュカードや通帳をお預かりすること
お問い合わせ
久御山町役場総務部税務課(1階)
電話: 075(631)9926、0774(45)3908
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!